
TOP>個人向けサービス>離婚問題>よくあるご質問(離婚編)
勢いで離婚届に判を押して相手に渡してしまいました。本当は離婚したくありません。
| 相手が、役所に離婚届を提出する前に「離婚届不受理の申出」を行ってください。離婚届には実印や夫婦そろっての出頭などは必要なく、書式さえそろっていれば受理されます。一度受理されてしまうと離婚は有効に成立します。しかし、不受理の申出を行うことによって離婚届を受理しないでほしいと申出ることができます。不受理の有効期間は6ヶ月です。6ヵ月ごとに再度提出すれば延長することも可能です。必要無くなれば取下げを行うと離婚届の受理は可能になります。 |
 |
既に離婚届を役所に提出してしまいました。今からでも協議書を作ることはできますか?
| 離婚成立後であっても協議書を作ることは可能です。ただし、現実問題として前夫(妻)の協力が得られるかどうかは別の問題です。協議書については法律で作らなければならないという義務はありませんので、相手の協力が得られない場合には調停や裁判を起こさなければ強制させることができません。離婚には応じるけど協議書の作成に協力してほしいと話し合う方法が一般的です。 |
 |
離婚を考えていますが、専門家にお願いしなければいけませんか?
基本的には必要ないと弊所は考えています。夫婦で前向きに解決していく意思があり、円満に離婚に至る場合は、専門家を挟む必要はないと思います。専門家を利用するかしないかはお客様の自由です。円満に離婚できる場合でも多少不安がある場合には、相談だけしてみるというのも良いと思います。信頼できる相談先を見つけておくことだけでも、将来のことを考えればそれだけで大きなメリットです。
|
 |
女性は離婚後すぐに結婚できないと聞きましたが本当ですか?
| そのとおりです。原則として民法では6ヶ月間の再婚禁止期間が設けられています。前婚と後婚の間がなければ、その間妊娠した子の父親が誰であるか分からないという事態を避けるために設けられている制度です。現在はDNA鑑定などにより、誰の子か分からないという事態にはならないことの方が多いですが、時代に即しているとは言い難い法律ですが、改正されない限りこの原則が適用されます。ただし、その分例外の適用も多いので誰もが絶対にというわけではありません。 |
 |
夫(妻)が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?
| あきらめず粘り強く説得していくこと大切だと弊所は考えます。しかし、どうしても理解してもらえない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことになります。離婚は裁判の前に必ず調停をしなければなりません。調停は結論が出るまでにかなりの時間を要する場合がありますので、裁判外での離婚交渉も同時進行させておくことも必要です。 |
 |
離婚した夫(妻)が私の知らない間に200万円も借金をしていました。
この借金は私も返さなければいけないのでしょうか?
| 原則としては、夫婦どちらかが相手に隠れてした借金については返済義務を負いません。ただし、仮に内緒であっても借金の目的が生活費の補てんなどであれば、返済義務を負う可能性はあります。単純に自己の浪費目的での借金であれば返済義務はありません。 |
 |
現在離婚協議中です。結婚前に貯めていた私名義の預金があるのですが、この預金も財産分与の対象だと言われています。
| 離婚において財産分与の対象になるのは"夫婦が婚姻期間中に築いた共同財産"です。今回の場合は、結婚以前の預金であり夫婦で共同して作り上げた財産とは言えないため、財産分与の対象になる可能性はかなり低いと言えます。 |
 |
8歳と6歳の子供の親権をめぐって夫と話し合っています。現在、私が無職のため親権取得は無理だと言われています。
| 収入がないことのみを理由として親権者として不適格であるとはなりません。経済的な事情はたしかに子供を育てていく上で大変重要な要素ですが、子の年齢や養育状況、また周りからの援助などが総合的に判断されます。 |
 |
養育費を払ってくれないのに、子供への面接交渉を請求されています。会わせないことはできますか?
| 基本的に養育費の支払いと面接交渉は別の問題です。その為、養育費の未払いのみをもって面接交渉を拒否することはできません。ただし、養育費の支払いができる状況にもかかわらず支払っていない場合は拒否できる可能性があります。 |
 |
相手の不倫が原因で離婚しました。夫への慰謝料を請求するのに加えて不倫相手にも慰謝料を請求することはできますか?
可能です。ただし、不倫について不倫相手側が夫が既婚者であることを知らずに交際していた、もしくは未婚者であるとだまされていた場合などは請求できません。上記以外で既婚者であることを承知して不倫関係に至った場合には、不倫相手にも慰謝料を請求することは可能です。
しかし、夫から既に十分な慰謝料が支払われていると判断された場合には請求できなくなることがあります。どちらにいくら請求するかはその人の任意になりますが、裁判上では不倫相手に対する慰謝料の方が、夫よりも低くなる傾向にあります。 |
 |
離婚する場合は、必ず慰謝料を払わなければならないのですか?
| 必ずということではありません。原則として浮気や暴力などの不法行為と呼ばれる行為が行われた場合に慰謝料が発生します。その為、特別の事情がなくお互いが離婚をすることに異議なく合意した場合などでは慰謝料は発生しません。 |
 |
離婚をした後に、財産があることを知りました。今からでも財産分与の請求をすることは可能ですか?
| 離婚による財産分与は2年で時効になります。つまり離婚から2年以内に財産分与の請求をしなければなりません。この期間を経過した場合は、請求できなくなりますのでご注意ください。 |
 |
|