![]() TOP>個人向けサービス>離婚問題>離婚前に決めておくこと
離婚届を出す前に決めること未成年の子の親権未成年の子を、保育・監護・教育する親の権利義務を総じて親権といいます。この親権を行使する人のことを親権者といいます。夫婦に未成年の子がいる場合は、この親権者を夫婦のどちらにするのかを決めなければなりません。共同親権者とすることは認められていませんので、夫婦のどちらかに決めなければなりません。 離婚後の妻の戸籍多くの場合、結婚時に夫の戸籍に入るケースが多いと思います。夫婦が離婚すると妻は夫の戸籍から抜けることになりますが、この場合、妻が新たに戸籍を作る方法と、結婚前の親の戸籍に戻る方法のどちらかを選択することになります。前者の場合、結婚時の性か旧姓のどちらでも良いことになりますが、後者の場合は旧姓に戻ることになります。 離婚後の妻の姓こちらも多くの場合、結婚時に夫の姓を名乗るケースが多いと思います。離婚成立後何の手続きもしなければ婚姻前の旧姓に戻ります。その為、旧姓に戻ることについて特に不都合が無い場合であれば特別な手続きをとる必要はありません。しかし、離婚後も婚姻時の姓を使用したい場合は、離婚後3か月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。離婚届提出時に既に、婚姻時の姓を使うことを決めているのであれば同時に提出するほうがよいでしょう。 離婚条件や離婚内容離婚自体をするのかどうかも含め、離婚では避けて通れない問題点がたくさんあります。これらを明確にできなければ、今後のトラブルの原因になります。 慰謝料離婚による慰謝料は、離婚をすることによって被る精神的な苦痛に対する金銭的賠償です。夫婦の一方に対して慰謝料を請求するには、相手側に不貞・暴力・虐待などの理由がなければなりません。しかし、これらがない場合(例えば、特別の事情がない一方的な離婚請求)であっても慰謝料が発生する可能性はあります。ただし、金額的にはそれほど高額になることは少なく、あまり現実的ではありません。 財産分与婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産を分け合う制度がこの財産分与です。土地建物や車、銀行口座の名義がどちらか一方の名義であっても、実質が共同で築いた財産であれば財産分与の対象です。 養育費未成年の子がいる場合、離婚をした場合であっても親は子に養育費を支払う義務があります。原則的には、子を監護養育している親にもう一方が養育費を支払うということになります。養育費の額は、基本的には夫婦間での話し合いにより決定されます。 面接交渉簡単に言えば、親が子に会う・子が親に会うことができる権利です。毎月1回第1日曜日に○時間…や、その都度場所、日時については協議の上決定するなどのように定めることが一般的です。 ![]() |
・慰謝料
・財産分与
・DV被害
営業日カレンダー
事務所案内
JR小倉駅北口から徒歩3分!
北九州市小倉北区浅野2丁目10-13サンパティーク浅野3F 307号 TEL:093-383-7355 FAX:093-383-7366 営業時間 AM10:00~PM6:00(土日祝除く) デザインやります!
弊所では、行政書士業務の他にもデザイン業務も取り扱っております。
会社設立や飲食店を開業されるお客様で費用を抑えつつ、オリジナルの名刺、広告、POPがほしいという方に大変ご好評いただいております。詳しくはお電話又はメールにてお問い合わせください!
![]() ![]() ![]() ![]() |