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子供に関する権利義務
離婚に際して、未成年の子供がいる場合、様々な権利義務の問題が出てきます。離婚をすることによって夫婦としての縁は切れることになりますが、親子の縁が切れることはありません。親の都合で子供に不利益を与えないように最大限の努力が必要です。子供に関する権利義務としては次のようなものがあります。
親権
離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、子の親権者を夫婦のどちらにするのかを決めなければなりません。これを定めない場合は、離婚届は受理されません。また、親権の他にも監護権というものもあります。詳細は後述します。
養育費
親権者または監護権者でないもう一方の相手方は、子に対する養育費を払わなければなりません。金額については原則として話し合いにより決定されますが、収入により一定の基準が示されています。
面接交渉権
親は子に会う権利があります。これを行使するための権利が面接交渉権です。主に養育費を支払っている側が行使することになります。最近では養育費の不払いを理由に面接交渉権を制限しているケースも多いですが、単純な不払いによる面接交渉の拒否は判例でも認められていません。
親権と監護権
最近では、親権者を父親に、監護権者を母親にして離婚をしているケースも増えています。両者の違いは次のとおりです。
親権
親権は、子供の身の回りの世話や教育をしたり、身分行為の代理人になる「身上監護権」と、子供に代わって財産の管理や、法律行為を行う「財産管理権」の2つの権利があります。原則的に親権者=保護者となります。
監護権
監護権とは、親権の身上監護権のみを分離した権利です。その為、監護権者と親権者を別々に定めた場合は、財産上の管理や法律行為は親権者が行いますが、身の回りの世話や教育、自分の手元において子供を育てるのは監護権者と言うことになります。
実親が誘拐犯に
親権者と監護権者を分けた場合、親権者が監護権者の元から無断で子を連れ去れば、刑法の誘拐罪が成立します。この場合の親権者は、親権の中でも財産管理権しか持っていないためにこのような結果となります。親権者の中には、親権さえあれば子供を好き勝手にできるといった間違った考え方を持った方もいらっしゃいますが、十分に注意する必要があります。

親権に関する問題
近年では、親権を主張する男性が増えています。子育てに対して積極的な男性が増えている結果ということなのかもしれませんが、中には、養育費を支払いたくないからという理由から親権を主張する方もいます。
親権獲得は女性有利?
幼い子供の場合だと、女性が親権者になる方が好ましいという風潮は根強く残っています。しかし、15歳を超えると子供の意見が尊重されやすいようです。ただし、あくまでも子供の養育状況、経済状況などを総合的に勘案して判断されますので、男性であってもその点をしっかり主張できれば親権を獲得できる可能性はあります。もちろん相手方に育児放棄や暴力、虐待といった行為があれば女性側がいくら親権を主張しても認められない場合もあります。
連れ出したもん勝ち
離婚時に子供を連れて家を出るケースは非常に多いですが、この行為が親権を争う上でかなり重要となります。調停や裁判などで長期間争っている場合に、その間ずっと養育している(例えば妻側)と子供の養育状況を勘案され、親権も現在の養育者(妻)側に転がるケースが非常に多いのです。つまり、子供を連れ出して養育をしている人が親権の取得について有利になる可能性が高いということです。
養育費に関する問題
未成年の子を持つ方の多くが養育費に関することで悩んでいます。養育費という言葉は知っていても誰のための制度で、どのような権利を保護する目的なのかということをきちんと理解している方は少ないように思います。
養育費は誰のための権利か?
よく、夫(妻)に対し「養育費はいらないから早く別れてくれ」「あなたの都合で別れるのだから養育費は払わない」という方がいますが、大きな勘違いをしています。そもそも養育費とは、子が親に対して有している権利です。つまり親の好き勝手に放棄していいものでも、払わなくて良いものでもありません。養育費は子供の権利だということをしっかりと理解して下さい。一般的に言う養育費の請求は、親権者が子供に代わって請求しているのです。
離婚時に養育費を決めていない or いらないと言った
養育費の請求は子の権利です。この場合、過去の分まで請求するのは難しい可能性が高いですが、これからの分であれば請求可能な場合がほとんどです。たとえ念書や覚書などで養育費はいらないと一筆書いたとしても、判例でも無効であると判断されている傾向があります。
一度決めた養育費の増額は可能か?
可能です。養育費に増額が必要な場合(入学や大病など)、本来婚姻関係が継続していれば夫婦協力して乗り切っていたであろうことに、離婚しているからそれはできないというのは親側の勝手な言い分です。ただし、増額についてはそれ相当の理由がなければなりませんし、支払者側の経済的な事情も考慮されます。
仕事をやめたから養育費は払えないと言われた
仕事をやめたとの理由で養育費は払えないというトラブルは結構あります。ただ、単純に退職のみが理由でまったく払えないというのは考えにくいことです。特に養育費を免除させる目的での退職は判例でも認めておらず、このような場合、潜在的稼動能力による評価(働いていたら稼げたであろう収入)をもとに支払可能額が算定されます。
親権者が再婚、今後の養育費は?
親権者である元妻が再婚をした場合、養育費の支払いはなくなると考える人がかなりの数います。これは大きな間違いです。たとえ再婚相手が子と養子縁組をしたとしても、原則的には、これのみをもって養育費の支払いが無くなるわけではありません。ただし、減額される可能性はかなり高いと言えます。また、再婚相手の扶養具合が高ければ免除される可能性も十分にあります。
子供が大学を卒業するまで養育費を払ってほしい
近年、大学進学は当たり前の時代となりました。20歳まで養育費を支払うというのは一般的ですが、これは19歳までが未成年と定義されているからです。ただし、合意があれば養育費の支払いを大学卒業まで延長することも可能です。最近では、離婚時の離婚協議書に22歳になるまで支払うというように大学進学を前提に養育費の支払い期間を定める方も増えています。
養育費の算定表
養育費の金額はは、まず夫婦間で話し合って決めるのが一般的です。しかし、金額が折り合わず話し合いが平行線のままでは子供の成長に支障きたしかねません。そこで裁判所は、子供の人数・年齢等に応じて目安となる算定表を公開しています。
・子1人(子0~14歳)
・子1人(子15~19歳)
・子2人(第1子及び第2子0~14歳)
・子2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳)
・子2人(第1子及び第2子15~19歳)
・子3人(第1子、第2子及び第3子0~14歳)
・子3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)
・子3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)
・子3人(第1子、第2子及び第3子15~19歳)
この算定表はあくまでも目安なので、これらの数字が絶対であるということではありません。
面接交渉権に関する問題
親が子に面会できる権利が面接交渉権です。ただし、解釈には諸説あり、面接交渉は子供の権利であるという考え方もあります。したがって、子が親に会いたいと思うことで、親側が反射的に利益を受けているに過ぎないということです。離婚した夫婦であっても子の親であることに変わりはありませんので、親としては子と面接をして監護養育する権利があります。大抵の場合、親権者や監護権者の許可を得て面接することになりますが、この面接交渉権についても元夫婦間での争いは絶えません。

毎日のように子供に会いたいと要求される
原則として、正当な理由があれば親権者や監護権者は拒否することができます。これは子供の生活環境や福祉を守るための拒否権です。常識的に許容される範囲内での面接交渉にしてもらうように交渉しましょう。もしもの場合、離婚協議書を作り直すか、面接交渉についての調停を申立てることも必要になるかもしれません。
養育費を払わない夫に子供を会わせたくない
養育費を払わないということは、親としての義務を果たしていないということにも思えます。この場合、親としての義務を果たしていない夫に子供を合わせる必要はないという考え方も理解できますが、残念ながらそれはできません。判例では養育費の件と面接交渉は別物であるとされています。
しかしながら、払える状況にあるにも関わらず故意に払わない場合については、判例でも面接交渉権が制限されるとされていますので一概には言えません。
相手が子供に会わせてくれない
正当な理由もなく、子供に会わせないということは認められていません。このことで、相手方との交渉をする余地もなく拒否されている場合には、履行勧告・間接強制・訴えの提起という方法があります。いずれも裁判所に対し請求することになります。判例では、正当な理由なく会わせない相手方に慰謝料の支払いを命じている判例もあります。
子供が会いたくないと言っている
子供が会いたくないと言っている場合には、会わせなくても良いということになっています。面接交渉に関しては親の権利でもありますが、その権利を行使することにより子供の福祉を害してはならないというのが原則です。子供が会いたくないと言っている以上、面接を強制させることはできないと考えた方がよろしいと思います。
しかし、本当に子供が会いたくないと言っているのかという疑問がある場合、裁判所に申し立てることで、子供の真意を家庭裁判所の調査官に確認をしてもらうこともできます。
離婚は子供を第一に
既に子供が成年している場合については問題になることは少ないですが、未成年の子供を抱えた離婚については、かなりシビアになる必要があります。
親の都合でする離婚について、子供に責任はありません。子供の生活環境や今後の成長について十分配慮して話し合いを進めて下さい。当事者の個人的な意見を主張しすぎると、水掛け論や感情論になってしまいます。「子供のために」という、落とし所を決めることによって話し合いが進展することも非常に多いです。
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