
TOP>個人向けサービス>離婚問題>離婚の法定事由
離婚の法定事由
離婚は、夫婦双方が離婚に合意しているのであればそれだけで離婚することができます。問題はどちらかが離婚を拒否した場合です。口頭で離婚してくれというのは誰でも言えますが、法律的に言えるのかは別問題です。そこで法律では、この場合には一方的に離婚請求ができるという事由を定めています。これを離婚の法定事由といいます。
不貞行為
不貞行為とは、配偶者のあるものが、その自由意志に基づいて配偶者以外のものと性的関係を持つことを言います。簡単に言えば浮気・不倫です。夫婦は互いに貞操義務を負いますが、この義務に反して一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚請求を請求することができます。
悪意の遺棄
夫婦は、互いに同居し夫婦生活上で扶助・協力する義務があります。しかし、夫婦の一方がその義務を怠り、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、わざと放っておくことを悪意の遺棄と言います。
具体例:
・夫婦の一方が同居を希望しているのにもかかわらず、正当な理由なく家を
出て行ったきり帰ってこなくなった場合(一方的な別居)
・働けない理由がないにもかかわらず働こうとしない場合
・ギャンブル等にお金をつぎ込み、生活費を渡さない場合
・専業主婦が正当な理由もなく家事を放棄している場合
既に婚姻関係が破たんした後の別居や、配偶者からの暴力、虐待などを避ける目的での別居は悪意の遺棄にはあたりません。
3年以上の生死不明
配偶者が蒸発した場合などです。民法では、行方不明になり3年以上の生死不明の場合、もはや婚姻関係は破たんしたものとして離婚を認めています。生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできない状態のことで、所在が不明でも生存が確認されるときは生死不明ではありません。3年の起算点は、通常、最後に音信があった時からになり、失踪後はすぐに警察に届出を提出しなければなりません。
生存が確認される場合には、悪意の遺棄に該当するものとして請求します。仮に生活費を送ってきている場合でも、後に説明します「婚姻を継続しがたい重大な事由」という項目に該当するとして離婚を請求します。
回復の見込みのない強度の精神病
悪意の遺棄で夫婦には相互扶助・協力の義務があると書きましたが、現実は厳しいもので回復の見込みのない強度の精神病であれば離婚できるとしています。ただし、余程の事情がない限り、これが直接の離婚事由として認められることは少ないです。一方の配偶者が苦しんでいる状況で道徳的に認められないということも多いのです。最終的には専門医の診断書を元に裁判官が判断することになります。
婚姻を継続しがたい重大な事由
これまでの項目には該当しないけれど、夫婦関係が破綻して修復される見込みがない場合には、この事由で離婚が認められます。抽象的な表現のため適用範囲も広く限定されていません。個々の事情や状況を考慮して裁判官が総合的に判断します。
具体例:
・性格の不一致
・暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、酒乱など
・勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル
・犯罪による長期服役
・過度の宗教活動
・配偶者の親族との不和
・性関係の不一致、性交拒否
離婚請求を拒否した場合
法定事由に該当しない状態で、相手方が離婚請求を拒否した場合は離婚することはできません。この場合は拒否した方が婚姻継続を望むということなるため、特別な理由(法定事由)がないのに一方的に離婚することは法律では許されないのです。
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者とは、離婚原因を作った方の配偶者です。たとえば浮気をしたり、暴力をふるったりした側の夫または妻のことを言います。この場合、離婚の原因を作ったにもかかわらず離婚しろというのは道徳的に許されず、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。
|