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飲食店と深夜営業
食品衛生法という法律により、飲食店等の飲食物を提供する営業を始める場合には保健所の許可をもらわなければなりません。また、通常、主食を主に提供している飲食店(ファミレスや洋食店など)には営業時間の制限はありませんが、お酒を主として提供している飲食店(居酒屋やバー、最近ではガールズバーなど)は原則として深夜にお酒を提供することはできません。しかし、深夜酒類提供飲食店営業開始届を行うことにより、深夜でもお酒を提供できるようになり、24時間の営業が可能になります。
近年のガールズバーやボーイズバーと呼ばれるお店はこの深夜酒類提供飲食店として営業していることが多く、風営法の関係で問題になることも多いですが、適正な運営であれば風俗営業許可を取得する必要はなく営業時間に制限がなくなることから、経営面では大きなメリットになることがあります。
通常の飲食店か深夜営業か
最初の判断材料は、主として提供するものです。主として提供するものが「主食」または「お酒」のどちらか、ということです。前者の場合、深夜営業の規制はありません。主食を主に提供しているファミレスなどでは、深夜にお酒を注文しても出てきますが、これらは深夜酒類提供飲食店ではありません。後者の場合、夜12時以降にお酒を提供するには深夜営業の届出を行わなければなりません。
ただし、バーなどのお酒を主に提供しているお店であっても深夜0時でお店を閉めたり、お酒の提供をしないのであれば法律上は届出の必要はありません。そのため、届出が必要なお店は「主としてお酒を提供する」かつ「深夜0時以降もお酒を提供する」に該当するお店となります。
必要な申請はどれか

飲食店の営業許可を取るには
営業予定地や店舗の所在を管轄する保健所が申請の窓口になります。飛び込みでもあまり問題ない場合も多いですが、地方によっては予約してからの方がよいところもあるでしょう。
許可までの日数は?

申請書や店舗図面を提出すると、店舗の検査日が決まります。原則として営業者の方は立会わなければなりません。問題なく検査が終われば検査済み票や許可証の引換券が発行されます。
大体、検査後10日前後で許可証が交付されるようです。
深夜営業開始するには
営業予定地や店舗の所在を管轄する警察署の生活安全課が申請の窓口になります。各署の風俗営業担当者が配置されていますが、調査や来客等で不在の可能性が高いため、事前に予約を入れて行かれた方が良いでしょう。
営業ができるのはいつから?

申請書や店舗図面を提出し、無事に受理をされた場合にはその受理日の10日後から、深夜営業を行うことができます。その為、開業と同時に深夜営業を開始したい場合には、オープン10日前までに届出を済ませる必要があります。
届出の要件
深夜酒類提供飲食店を申請する場合は、人的要件はなく構造要件がほとんどで、場所と設備が要件となります。さらに届出の際には店舗の平面図、照明音響機器の配置図、求積図などの書類を添付しなければなりません。

人的要件はありません。

場所に関する要件
次の要件に該当する場合は深夜営業を行うことができません。
住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)と呼ばれる地域での営業はできません。商業地域や近隣商業地域などでの営業が一般的です。
構造に関する要件
次の要件に該当する場合は深夜営業を行うことができません。
①客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし。)ない場合
②客室内に見通しを妨げる設備がある場合
(例:仕切り、つい立、観葉植物などの高さが1mを超える)
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する写真、広告物、装飾物等がある場合
④客室の出入口(ドア)に内鍵がついている場合。(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
⑤騒音、振動の数値が条例で定める数値以下でない場合
⑥客室の照度が20ルクス以上ない場合
⑦ダンスをする踊り場がある場合

深夜営業店の義務
深夜営業を営む者には風俗営業同様に様々な制限や義務が課されます。従業員名簿の備付け・管理も風営店同様に義務付けられています。従業員の出入りが激しいお店などでは本人確認資料も煩雑になり開業間もないお店にとっては相当な負担となります。
そこで弊所が営業者様に代わり、従業員との契約および名簿の管理をすることで、お店側の負担を軽減し本業に集中するための環境作りをサポートします。詳しくは近日公開予定の弊所顧問契約ページをご参照ください。
ガールズバーは風営か深夜営業か
これは一概にどちらとは言えません。つまりは営業体系によって同じガールズバーでも風営店に該当することもあれば、深夜営業でOKな場合もあります。これはスナックにも言えることですが、ひとりママでひっそりとやっているスナックだと、お客さんの横に座ってお酌したり特定のお客と長時間の談笑もない場合が多くこの場合スナックであっても、風俗営業ではなく深夜営業で事足ります。
この基準は、「接客」と「接待」の違いと言えます。接客とは、客をもてなすことです。つまり、客を席に案内したり、飲み物を席まで運んだりする行為を指します。接待とは、法律上「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、具体的には、特定の客の近く座りお酌をしたり長時間の談笑をしたり、カラオケなどでデュエットしたりすることです。よくクラブやホストで行われてる行為全般が接待に当たるということになります。その為、深夜営業として営業しているガールズバーはこの「接待」を行っていないことになります。これにより深夜を過ぎても営業が可能になる半面、お客に対しては一定の距離を保った営業しかできなくなるため、どちらの方がお店のスタイルとして合致するのかを見極めなければなりません。
よく、両方とも取得できないか?というご相談がありますが、残念ながら両方を取得することはできません。
ご依頼料金
飲食業関連業務については下記のとおりの料金設定となっております。
・飲食店営業許可
基本料金 : 31,500円
日当交通費 : 5,250円
申請手数料 : 16,000円(飲食店の場合)
(オプション)
図面作成 : 10,500円~
実地調査立会い : 10,500円
※難易度によっては加重されます。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届
基本料金 : 31,500円
日当交通費: 5,250円
申請手数料: 0円
(オプション)
図面作成 : 52,500円~(1枚につき)
図面修正 : 10,500円~(1枚につき)
書類取得 : 2,100円~(住民票など)
※難易度によっては加重されます。
・メールによる相談
基本料金: 無料
※ただし、具体的な手続きの方法などはお答えしかねますので予めご了承ください。
上記に記載のない事項に関するご質問については、メール又はお電話でお問い合わせください。
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